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シンガポールに送れない物を知ってる?禁制品と課税品を在住者が解説

シンガポールへのEMS発送時の禁制品や課税品目 シンガポール 生活

シンガポール在住のナナフシです。

日本からEMSなどをシンガポールに発送するときに、気をつけたいのが禁制品課税品目です。

  • 禁制品:発送できないアイテム
  • 管理品目:条件を満たさないと送れないアイテム
  • 課税品目:税金が課されるアイテム

たとえば、チューイングガムは禁制品なので、シンガポールに送れません。

この記事では、EMSでうっかり送りがちな要注意アイテムを厳選して、解説していきます。

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シンガポールに送れない主な禁制品

禁制品とは、シンガポールに送れないアイテムのことです。

厳密には、禁制品管理品目があり、それぞれ次のとおりです。

  • 禁制品:発送が禁止されているアイテム
  • 管理品目:条件を満たせば、発送できるアイテム

管理品目は、規定量以内であったり、関連省庁から許可をとったりすると発送できます。

でも、ルールがややこしいので、この記事では、注意が必要なアイテムとして、禁制品と一緒に載せています。

また、どこから送るかによってルールが違うので、日本から送る前提で書いています。

2022年4月時点の規制を基に記事の正確性に努めていますが、変更になる場合があります

最新情報は、各リンク先の原文をご確認ください

チューイングガム

シンガポールでは、チューイングガムの輸入が禁止されています。

シンガポール国内でのガムの製造販売も禁止されているので、街中でガムを見かけることはありません。

参考:シンガポール税関 禁制品

お守り・魔除け

お守り、魔除けに関する広告宣伝物が禁制品として、日本の郵便局のサイトに書かれています。

でも、シンガポール政府のサイトでは該当する記述を見つけられませんでした。

シンガポールでは、「反乱・反逆を扇動する物品の輸入」が禁止されているので、お守りは人を惑わす可能性があるアイテムとして扱われているのでしょうか。

それとも、一部の国では魔除けアイテムにトラの歯など希少動物が使われていることがあるので、「絶滅危惧種を使った製品の輸入禁止」に抵触するアイテムとして考えられているのでしょうか。

謎です。

参考:シンガポール入国管理庁 禁制品・管理品目

植物・土

切り花、植木、種などの植物、土は送れません。

禁止品目ではなく、管理品目ですが、検疫証明取得などが必要なので、実質送れません。

シンガポールで、ベネッセの こどもちゃれんじ を海外受講しているのですが、植物を種から育てるキットの植木鉢部分だけが日本からシンガポールに届き、土と種は届きませんでした。

(土と種だけベネッセから日本の実家に別送されました)

 参考:シンガポール国立公園局 植物の輸入

海産物

海産物は次の条件をすべて満たす場合のみ発送できます。

発送できる肉・肉製品の条件
  • 個人用
  • 生牡蠣、冷凍牡蠣以外
  • 海産物の合計が、5kg以内
  • そのうち調理済み冷凍カニ肉、エビ肉は2kg以内

参考:シンガポール食品庁 個人用食品の輸入

肉 および 肉製品

および肉を含む製品は、次の条件をすべて満たす場合のみ発送できます。

発送できる肉・肉製品の条件
  • 個人用
  • 牛肉または豚肉
  • 日本を含む許可された産地国からの直接発送
  • 総重量 5kg以内

参考:シンガポール食品庁 個人用食品の輸入

果物、野菜

禁止品目ではなく、管理品目ですが、輸入時の検疫、輸入許可が必要なので、実質送れません。

参考: シンガポール国立公園局 植物および植物製品の輸入

↑「Plant health import requirements」の段落に記載があります。

発送ではなく、旅行者が手荷物として持ち込むことは可能です。

持ち込める条件は下記です。

  • 個人用
  • 少量、かつ合理的な量

合理的な量として、「手持ちサイズ(Hand-carried size)」が例として挙げられています。

参考:シンガポール食品庁 個人用食品の輸入

加工食品

加工食品とは、

  • 肉、肉製品
  • 海産物
  • 果物、野菜

以外のすべての加工食品を含みます。

加工食品は、次の条件をすべて満たす場合のみ発送できます。

発送できる加工食品の条件
  • 個人用
  • 総重量 5kg以内
  • 総容量 5リットル以内
  • 合計100シンガポールドル以内

参考:シンガポール食品庁 個人用食品の輸入

生乳

生乳(原乳、Raw Milk)は発送できません。

生乳は、殺菌処理前の乳なので送ることはまずないと思いますが念のため。

参考:乳および乳製品に関する食品規制

また、日本の郵便局のサイトには、脱脂粉乳が禁制品として書かれているのですが、シンガポール政府のサイトでは該当する記述を見つけられませんでした。

送らない方が無難です。

電子タバコ・噛みタバコ

次に当てはまる電子たばこ、噛みたばこ類は、発送できません。

  • 電子タバコ
  • 電子タバコで使用するタバコまたはニコチンを含む物質
  • 無煙たばこ
  • 噛みたばこ
  • ニコチン1mg、タール10mgを超える紙巻たばこ など

参考:保健科学庁 有害なたばこ類似製品の禁止

これらの製品は、発送、持ち込みが禁止されているだけでなく。

購入、所持、使用も法律で禁止されています。

武器

武器なんて送らないよ、と思われるかもしれませんが、発送できない武器には次のアイテムも含まれています。

  • 手裏剣
  • ゴム銃(パチンコ、スリングショット)
  • 玩具銃(トイガン) など

参考:シンガポール入国管理庁 禁制品・管理品目

爆発物・危険物(世界共通)

爆発物、危険物は、世界共通で発送できません。

意外なものが危険物に該当するので、注意が必要です。

下のようなアイテムがその一例です。

  • 香水
  • マニキュア
  • 日焼け止め(アルコール濃度24%超)
  • モバイルバッテリー
  • スプレー缶
  • マッチ、ライター
  • 花火、クラッカー
  • 漂白剤 など

参考:シンガポール入国管理庁 禁制品・管理品目

日本郵便 国際郵便で送れないもの

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税金がかかるもの/酒・たばこに注意

シンガポールへの荷物発送時に課される税金には、大きく分けて次の3種類があります。

  • 関税
    • 一般関税(輸入税): Customs Duty
  • その他の諸税
    • 物品税: Excise Duty
    • 物品・サービス税: GST

一般関税(輸入税)

シンガポールと日本は、自由貿易協定(FTA)を締結しているため、一般関税(輸入税)は課税されません。

物品税と課税品目

物品税(Excise Duty)は、次の4つのアイテム課税品目として決められています。

物品税を課される課税品目
  • アルコール製品
  • たばこ類
  • 乗用車・二輪車
  • 石油製品

参考:シンガポール税関 課税品目

この中で、EMSなどで送りがちなのは、アルコール製品とたばこです。

アルコール製品には、

  • ワイン
  • ビール
  • 日本酒
  • ウイスキー
  • ブランデー

などが含まれます。

例えば、アルコール度数15度の日本酒2リットルをシンガポールに発送する場合、物品税額は次のとおりです。

例:アルコール度数15度日本酒2リットルをシンガポールに発送する場合

  • 基準税額:1リットルあたり88シンガポールドル
  • 物品税:88ドル×2リットル×15度÷100=26.4シンガポールドル

基準税額は、品目によって細かく分かれているので、こちらで確認してください。

参考:シンガポール税関 課税率一覧

物品・サービス税(GST)

物品・サービス税(GST)は、課税品目か否かにかかわらず、原則すべての物品に課税されますが、条件を満たすと免税されます

  • GSTの免税条件
  • EMS発送時にGSTが課税された失敗談
  • 課税された額

については、こちらに書いてます。

まとめ

シンガポールに送れない禁制品課税品目には、うっかり送ってしまいそうなアイテムが含まれています。

しっかり確認して、没収されたり、ムダに課税されたりすることがないようにしましょう。

シンガポールにEMSなどで送れないアイテム=禁制品

  • 主な禁制品
    • チューイングガム
    • お守り・魔除け
    • 植物
    • 電子タバコ
    • 爆発物・危険物

シンガポールへ送るときに課される税金

  • 物品税
    • アルコール製品、たばこ類、乗用車・二輪車、石油製品が対象
  • 物品・サービス税
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